法廷と法務。反論に耐える3Dスキャン証拠
モデルが役立つのは、「なぜそう言えるのか」という問いに耐えられる場合だけです。その答えは、現場で、処理で、そして取り扱いの中で作られます。法廷で作られるものではありません。
以下の3つの領域を扱います。裁判所が採用してきたもの、専門家が擁護できなければならないもの、そしてデータの保管方法です。
事件に関する機微な情報は不要です。
客観的で再現可能操作者による角度の選択が問われることはなく、再計測しても同じ結果が得られます。
文書化された手法取得パラメータ、操作者、処理の手順を記録します。
管理された取り扱い生データと処理済みデータを、アクセス制御と保存方針のもとで保管します。
法廷で理解できる専門家が横についていなくても、陪審が理解できる証拠物件。
何を立証する必要がありますか
証拠能力、専門家としての擁護、データの完全性は、3つの別個の論点です。
3Dの証拠物件を擁護できるものにする要件
Artecは、顧客が作成したスキャンモデルが刑事手続で証拠として採用された例を報告しています。またNational Institute of Justiceは、3Dレーザースキャン画像が刑事司法制度にもたらす意味について公表しています。そのいずれも証拠能力を自動的に認めるものではありません。それはご管轄の裁判所の判断に委ねられ、操作者の資格、バリデーション済みの手法、そして途切れのない証拠保全の連鎖に左右されます。
3Dによる取得が寄与するのは客観性です。争点となる構図の判断もなく、現場での手の安定に左右される計測もありません。形状が記録され、誰が再計測しても同じ数値が得られます。写真の束とメジャーを擁護するのとは、異なる立場です。
尋問に耐えるもの

標準資料に対するバリデーション: 手法を事案に用いる前に、既知の対象物で精度を実証します。
誰でも再計測できます: 相手方の専門家も、同じファイルから同じ計測を行えます。
改ざんを検知できる保管: 自機関のシステム上での保存方針、バックアップ、アクセス管理。
損失のない証拠開示: 同じモデルが、平面化されることなく弁護人や裁判所に届きます。
ご管轄における証拠能力とバリデーションについて、法科学の専門スタッフとご相談ください。
相談を予約する最初に出てくるご質問
3Dスキャンによる証拠は法廷で採用されていますか
Artecは、顧客が作成したスキャンモデルが刑事手続で証拠として採用された例を報告しています。またNIJは、3Dレーザースキャン画像が刑事司法制度にもたらす意味について公表しています。それでも証拠能力は裁判所の判断に委ねられるため、操作者の資格、バリデーション、証拠保全の連鎖のいずれも重要です。
相手方の専門家には何が渡されるのですか
同じデータセットです。計測可能な記録の意義はそこにあります。計測は議論の対象ではなく、再現の対象になります。これは、カメラアングルの選択を擁護するよりも強い立場です。
データはどのように擁護できる状態で保管するのですか
生の取得データと処理済みの出力は別々に、アクセス制御、保存方針、バックアップとともに、自機関が管理するシステム上に保管します。このワークフローにおいて、データがネットワークの外に出る必要は一切ありません。
事案で使う前に、手順書を作成する必要がありますか
作成しておくべきです。既知の標準資料でバリデーションを行い、取得と処理の手順を標準作業手順(SOP)に明記し、操作者のトレーニングを記録してください。事後の検証で見られるのはその点です。作成のためのガイダンスとサンプルデータセットをご提供します。

業務内容をお知らせください
法科学分野のアプリケーションスペシャリストから、適した機種、期待できる精度、そしてデータが既存の事件処理ワークフローにどう届くかをご連絡します。